資料(規則・申請書)
マニュアル
新メールホスティングサービスへの移行に関するマニュアル一覧を公開しました。マニュアルは随時追加します。
役割 | 目的 | マニュアル・リンク等 |
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ドメイン管理者 | ECCSクラウドメール連携システムの利用方法 | ・【ECCSクラウドメール連携システム】ドメイン管理者利用マニュアルをご覧ください ・より平易な説明についてはECCSクラウドメール連携システムマニュアル(初級編)をご覧ください(初級編マニュアルの英語版はこちらです) |
利用者 | ECCSクラウドメールの利用(初めての方向け) | 【利用者向け】Gmailでのメールの閲覧・送受信のポイント |
利用者 | メールソフト(Thunderbird)での利用 | 【利用者向け】Thunderbirdを利用する場合の設定ポイント |
利用者 | ドメイン新サービス移行時のデータ移行(IMAPを利用) | メールホスティングサービスにおけるデータ移行マニュアル(IMAPを利用) |
利用者 | ドメイン新サービス移行時のデータ移行(POP3を利用) | メールホスティングサービスにおけるデータ移行マニュアル(POP3を利用) |
利用負担金
ユーザ(メールエイリアス)数 |
金額(円/ユーザ) |
備考 |
1件目~100件目まで |
1500 |
総額が1万円未満の時は1万円に切り上げ |
101件目~ |
1000 |
※(例)メールエイリアス数が120件の場合は、17万円の利用負担金が発生します(内訳:100件×1500円+20件×1000円=17万円)
※(2020.5.12追記)エイリアス数が6以下であっても、ドメイン利用の最低料金として10,000円を負担いただきます
※第65回情報メディア教育専門委員会(2020/2/21)にて決定
※1月末時点で負担金を算出し、2月頃に各部局へ請求を行う予定
利用規則
東京大学情報基盤センター 学内組織向けメールサービス利用内規
令和 2. 3. 1 制 定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が運用・管理する学内組織向けメールサービスの利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(責任者の資格)
第2条 本サービスのメールアドレス発行権限(以下「発行権限」という。)の委譲を受けられる者(委譲を受けた者は、以下「責任者」という。)には、以下に掲げる者とする。
(1) 本学の専任の教職員
(2) 前号に掲げる者のほか東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と
認めた者
なお、ここでいうメールアドレスは、ECCSクラウドメールのアドレスの別名(エイリアス),責任者が設定する転送元メールアドレス、責任者が設定するグループの代表メールアドレスの総称とする。
(発行権限の申請)
第3条 発行権限を申請する者は、発行するメールアドレスのドメインを取得した上で、別に定める利用申請書をセンター長に提出し、その承認を受けるものとする。
(発行権限の承認)
第4条 センター長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認するものとする。
(発行権限の期間)
第5条 発行権限の有効期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(発行権限の範囲)
第6条 発行権限の範囲は、承認された発行権限を持つドメインでのメールアドレスの発行に関するものとする。
(責任者の責任)
第7条 責任者は、メールアドレスの適切な利用がされるように監督・指導する責任を負う。
(利用の制限)
第8条 管理上問題が生じた場合は、センターは、責任者への通告無く、本サービスを一時停止することができる。
(変更の届出)
第9条 責任者は、承認のあった申請事項について変更が生じたときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。
(発行権限の取消し)
第10条 センター長は、責任者が大学およびセンターの定めた規則に従わない場合には、当該責任者に付与した発行権限を取消し、又は、停止することができる。
(経費)
第11条 本サービスの利用に係る経費の負担については、別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合には、東京大学情報基盤センター情報メディア教育専門委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
1 この規則は、令和2年3月1日から施行し、令和2年3月1日から適用する。